各種の手続き
各種の手続き
相続に関する手続き
故人の遺品などを整理していくうえで、不動産や車両など相続の問題が生じてきます。
そのような様々な問題も当社提携の専門家をご紹介することができますので、遺品整理をご依頼の際は併せてご検討ください。
相続に関する主な事象は次のようなものがあります。
住居の名義変更 | 車の名義変更・廃車手続き | 故人の銀行口座手続き |
故人の生命保険の手続き |
◎住居の名義変更
相続による不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれます。
名義人が亡くなっても名義変更の義務はありませんが、いつまでも放っておくと相続人が増えたりして余計な手続きが増え、あとあと面倒になってくるため、早いに越したことはありません。
相続人が複数いる場合、新しい名義人を決める方法には、
•法定相続分どおりの名義に変更して、相続人の共有とする
•遺産分割協議により特定の相続人の名義とする
•遺言書に従い、指名された相続人の名義にする
の3つがあります。
手続きには故人の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票が必要となり、相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってきます。
他にも必要書類がいろいろありますので、司法書士に依頼するのが一般的です。
名義変更にかかる費用としては司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費がかかってきます。
◎車の名義変更・廃車手続き
故人の所有していた自動車は相続人全員の共有となりますが、普通は誰か一人が代表で相続して使い続けるケースが多いです。
その場合、必要な書類は次の通りです。
•故人の戸籍(除籍)謄本
•相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本・戸籍謄本・印鑑証明書
•遺産分割協議書
•車検証
•車庫証明書
故人の車を、同居していた相続人が引き続き利用する場合は車庫証明が不要ですが、住所が違う場合は車庫証明が必要となり、取得は管轄の警察署で行います。
またナンバープレートの管轄が変わるときは新しいナンバープレートに変えなくてはならないのでこれも手続きが必要です。
◎故人の銀行口座手続き
名義人が亡くなった場合、もし銀行がそれを知るとその口座は直ちに凍結されます。
キャッシュカードや印鑑があり、暗証番号がわかっていても誰にもおろすことができなくなります。
すぐにお金が必要なことも多いのに、なぜでしょうか?
それは銀行預金が相続財産となるからです。なので誰かが勝手におろすことは法律上ルール違反となってしまうのです。
では、どんな手続きが必要になってくるのでしょうか。
必要書類は
•故人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
(本籍地を移転したり、結婚したり、離婚したりするたびに移籍している戸籍を生まれてからずっと空白の期間なく揃えなければなりません。戸籍は市町村が管理しているため遠方の場合は郵送で請求するなどします。)
•相続人全員の戸籍謄本
•相続人全員の印鑑証明書
•銀行所定の相続専用書類
書類が揃ったら銀行で手続きをしてもらいます。故人の口座は解約して全額払い戻し、相続人で分けるか、口座名義を相続人の誰かに変更して引き続き使用することもできます。
◎故人の生命保険の手続き
もし故人が生命保険に加入していた場合、保険金の請求は亡くなった日から2か月以内に行わなければなりません。
まず保険会社に連絡をして被保険者(個人)の氏名、死亡年月日、生命保険証番号、死因などを伝えます。すると保険会社から後日死亡保険請求書が送られてくるので記入して、必要な書類も揃えて提出します。
必要な書類は一般に
•保険証書
•最終の保険料領収書
•死亡診断書
•被保険者の除籍謄抄本、住民票
•受取人の戸籍抄本
•印鑑証明書
などです。事故死の場合は以上の書類の他に警察の事故証明や死体検案書の写し、保険会社指定の死亡診断書、また事故について報道した新聞記事の写しなどの提出を求められることもあるようです。
保険証券が見つからない場合、まずは保険会社に相談してみましょう。
ここで問題となってくるのが、故人が生命保険の契約者なのか、被保険者なのかということ。
被保険者であった場合には、上記のように受取人が死亡保険金請求の手続きを取ればよいのですが、故人が保険契約者であり、受取人でもあった場合には死亡保険金は全額相続財産となり、相続人が複数いる場合には保険金の受取について遺産分割協議が必要となってきます。
また故人の生命保険の掛け方によって、かかる税金も相続税や贈与税、所得税などと中身が変わってきますのできちんと確認することが必要です。